重要なお知らせ

グルンドフォス製品・サービスの販売・提供に関する基本約款

序 章

第1条(適 用)
1    本「製品及びサービスの販売及び提供に関する基本約款」(以下「本約款」という。)は、顧客(以下「本顧客」という。)へのグルンドフォスポンプ株式会社(以下「グルンドフォス」という。)による本製品、本サービス及び本サービスに関連する本製品の販売及び提供に適用される。
2    一方当事者の契約の申込みが留保又は変更されることなく他方当事者により承諾されたときに、両当事者は契約を締結することになる。本顧客による製品又はサービスの受領は、事実上の承諾となる。本顧客による製品又はサービスの購入に係る契約(以下「本契約」という。)は、申込み、承諾、本約款及びグルンドフォスが明示的に承諾したその他の文書により構成される。
3    本顧客は、グルンドフォスの承諾の内容が本顧客の申込みの内容と一致していることを確認しなければならない。何らかの不一致につき、本顧客がグルンドフォスに不当な遅滞なく通知することを怠った場合、グルンドフォスの承諾は本顧客を拘束する。
4    両当事者の合意により、本顧客及びグルンドフォスが別途の書面による契約を締結した場合、当該契約の条項が適用されるものとする。但し、上記の契約により扱われていない事項に対しては、本約款が適用されるものとする。

第2条(グルンドフォスによる情報提供)
1    本顧客には、必要なあらゆる技術上の助言を第三者に求めることが推奨される。グルンドフォスは、本契約の効力が発生する前、発生する時又は発生した後に本顧客(又は本顧客を代理するいかなる第三者)に対して提供された情報について責任を負うものではない。但し、両当事者が、グルンドフォスの助言と当該助言に対する対価の支払に関して書面による契約を締結している場合は、この限りではない。
2    両当事者がグルンドフォスの助言に基づき契約を締結する場合、グルンドフォスの助言は、グルンドフォスの事業分野に限定して、当該助言が行われた時点でグルンドフォスが知りうる範囲で、かつ、本顧客がグルンドフォスに提供した情報に基づく限りで、提供されるものである。

 

本製品に固有の規定

第3条(グルンドフォスによる検査)
1    本製品はすべて工場からの出荷に先立ち、検査及び標準試験を受ける。グルンドフォスは、本顧客の要求に応じて試験成績証明書を作成し提供する。その場合、グルンドフォスはその費用を請求し、本製品と同時に支払われるものとする。当該試験証明書は、別途の記載がされる場合を除き、本製品がグルンドフォスの仕様に準拠して製造された旨の確定的な証拠となる。

第4条(製品の引渡し及び引渡しの時期)
1    グルンドフォスは、すべての本製品を、書面で合意した場所及び時間において引き渡すものとする。但し、本契約の実施に関する技術的詳細及び仕様形式の情報全般が、顧客からグルンドフォスに確実に提供されていることを条件とする。
1.2    当事者間で引渡費用の取扱いについて別途定めを置く場合を除き、本製品の引渡費用は以下に従い支払われるものとする。
(a)    グルンドフォスが指定する混載便により引渡す場合、グルンドフォスが当該引渡費用を負担する。但し、発注総額が20,000円未満の小口出荷については、グルンドフォスは本顧客に対し、最低出荷手数料として発注1件あたり2,000円を請求する。
(b)    上記 (a) 以外の方法による引渡し(チャーター便、航空便、ユニック車、時間指定便等)については、本顧客が当該引渡費用を負担する。なお、(a) での記載と同様に最低出荷手数料が生じる。
(c)    上記 (a) と (b) のいずれにかかわらず、グルンドフォスが本顧客の指示により航空便で本製品を調達した場合は、グルンドフォスは、かかる調達関連費用を別途本顧客に請求する。
2    合意した引渡日の90日後に本製品の引渡しがなされていない場合、本顧客は、書面による通知により、本製品に関して遅滞が生じている部分につき本契約を解除することができる。
3    本顧客が合意日に引渡し(の全部又は一部)を受領しない場合、本顧客は、引渡しを受けていれば生じたであろう支払義務を負うものとし、グルンドフォスは、当該受領拒絶のために負担した費用(追加送料及び保管料を含む。)につき本顧客に損害賠償を請求することができる。グルンドフォスは、上記に代えて、第19条に従い本契約(の一部)を解除し、当該受領拒絶のために負担した費用(追加送料を含む。)につき本顧客に損害賠償を請求することができる。
4    グルンドフォスは、本顧客と協議のうえ、数回に分けて本製品の引渡しを行うことができる。

第5条(危険負担及び所有権)
1    グルンドフォスは、本契約で指定されるDAP(インコタームズ2010におけるDelivery at Place(仕向地持込渡し))に準拠して本製品を引き渡す。
2    本サービスに関連して引き渡される本製品については、当該本製品の滅失又は損害のリスク(危険)は、本サービスの完了と同時に本顧客に移転する。但し、本製品が本サービスと一体的に引き渡される場合で、その取付けが行われるまで(グルンドフォスが駐在しない)本顧客又はエンドユーザーの拠点で一時的に保管されるときは、本製品の危険は、グルンドフォスが本製品を当該拠点で引き渡した時に本顧客に移転する。
3    本製品の所有権は、引渡しと同時に本顧客に移転する。本顧客が代金の全額を支払わない場合、グルンドフォスは本顧客に対して本製品の所有権を主張し、本顧客の費用において本製品を返還させることができる。

第6条(検 品)
1    本顧客は、本製品(本サービスに関連して引渡し及び取付けがなされるものを除く)の引渡しを受けた後直ちに、本製品の欠陥や不足の有無を視認により検品し、引き渡された本製品が発注確認書に適合していることを確認するものとする。本顧客がかかる検品を行わず、適用ある法規制に従いしかるべき通知をグルンドフォスに発しなかった場合、当該顧客は、引き渡された本製品につき、かかる検品を行えば発見することができたはずの欠陥に関する請求権を失うものとする。

 

サービスに固有の規定

第7条(サービスの提供及び提供時期)
1    グルンドフォスは、本サービスを、専門的技能をもって手際よく実施するものとする。
2    グルンドフォスは、合意した場所及び時間において本サービスを実施するものとする。但し、本契約の実施に関する技術的詳細及び仕様形式の全般についてグルンドフォスに情報提供されているものであることを前提とする。
3    グルンドフォスは、通常の業務時間(週末及び国の休日は通常の業務時間に含まれない)内に、実施及び提供の時点におけるグルンドフォスの方針に従い、本サービスを実施するものとする。両当事者は、グルンドフォスが通常の業務時間外に実施する旨を合意することができ、グルンドフォスは、当該業務時間についてグルンドフォス所定の料金に従い請求する。
4    合意した履行日から90日後にグルンドフォスにより本サービスの実施及び提供がなされていない場合、本顧客は、書面による通知により、遅滞が生じている部分につき本契約を解除することができる。
5    第4.3条は、本顧客が本サービス又はその一部を合意のとおりに受領しない場合にも適用される。
6    グルンドフォスは、本顧客の衛生安全上の規程及び本顧客の事業所に適用されるその他のセキュリティ要件(本顧客がグルンドフォスと共有したもの)全般を遵守するため、合理的な努力を払うものとする。本顧客の衛生安全上のルール・規制を遵守するためにグルンドフォスが本契約上の義務に違反しても、グルンドフォスはその責任を負わないものとする。但し、グルンドフォスが本契約の締結前に当該ルール・規制を定める規程の写しを書面で受領していなかった場合は、この限りでない。
7    別途の合意がない限り、グルンドフォスは、本サービスを1人で実施する。本サービスの実施に2人以上を要する場合、本顧客は、グルンドフォスが本サービスを実施する前の適切な時期に、その旨をグルンドフォスに知らせるものとする。本顧客が当該連絡を怠った場合、グルンドフォスは、本サービスの完了を待たずに発生費用の全額を本顧客に請求することができる。
8    グルンドフォスは、あらゆる義務を、本顧客の同意なしに下請けに出すことができる。グルンドフォスは、当該下請業者の一切の作為又は不作為について責任を負う。

第8条(本顧客の義務)
1    本顧客は(自己の単独の費用負担により)以下の行為を行うものとし、また、該当する場合は、自己の顧客及びエンドユーザーをして、以下の行為を行わせるものとする。
(a)    本サービスの提供に関するすべての事項についてグルンドフォスに協力すること。
(b)    グルンドフォス及びその担当者をして、本サービスの提供を行うために合理的に必要とされる本顧客の事業所その他の施設に立ち入らせること。
(c)    グルンドフォスの合理的な要求に従い、適切な照明、暖房、電力、換気及び排水設備を提供すること。
(d)    グルンドフォスが実施する本サービスの対象製品に不十分な稼働又は不規則な動作があれば、グルンドフォスのエンジニア又は担当者の各訪問時にそれを報告すること。
(e)    グルンドフォスに対して、本サービスの適正な提供のためにグルンドフォスが必要とする文書、情報、工具及び資材(以下「必要資材」という。)を提供し、かつ、すべての重要な点で必要資材に誤りがないことを確認すること。
(f)    必要資材がすべて正常に機能し、かつ、本サービスに関連するそれの使用目的に照らして適切であることを確認すること。
(g)    本サービスの実施前及び実施中に、すべての適用法令に従いあらゆる有害物質を特定、監視、除去かつ処理することを含め、本サービスの提供を行うための事業施設を準備及び維持すること。
(h)    本顧客の事業所に適用されるすべての衛生安全ルール・規程並びにその他一切の合理的なセキュリティ要件についてグルンドフォスに知らせ、共有すること。
(i)    必要なすべての許可、認可、免許、承認及び同意を取得かつ維持し、また、グルンドフォスが適法に (i) 本顧客の事業所において本サービスを提供し、(ii) 必要資材を使用できるよう、すべての関連法令を遵守すること。
(j)    サービス対象のすべての装置及びシステムにつき、本顧客が正当な所有者である旨を保証すること。並びに、
(k)    本サービスの実施の障害となる可能性がある場合、サービス対象のすべての装置又はシステムにつき、いかなる第三者に対しても検査又は分解のためのアクセス権限を設定又は付与しないこと。

 

一般規定

第9条(価格、支払条件及び請求)
1     本製品及び本サービスの価格は、グルンドフォスが本契約において定める。
2    グルンドフォスは、本顧客に対し、出荷翌営業日に請求書を発行する。本顧客は、本契約の規定に従い、又は、本契約に記載がない場合は請求書の発行日から30日以内に、グルンドフォスに支払うものとする。
3    本顧客の支払金額には、消費税、売上税又はその他の課されうる物品税の金額が含まれている。本顧客は、関連する本製品又は本サービスの支払日の到来と同時に上記金額を支払うものとする。
4    本顧客が支払日に支払を怠った場合、(該当する法制の下でグルンドフォスが持つ権利に加えて)グルンドフォスは督促手数料、取立手数料及び利息の支払を請求することができる。利息は固定で年6%とし、支払日以降、未払金が実際に支払われるまで日次で発生する。グルンドフォスはまた当該支払遅滞後、(i) 支払の保証がある範囲で業務の提供を続け、その他の業務についてはグルンドフォスが要求する保証を本顧客が提供するまで停止するか、又は (ii) 本顧客が未払金を全額支払うまで以降の業務の提供を停止することができる。
5    本顧客が(督促にもかかわらず)未払金の支払を怠った場合、又は本契約が終了した場合、グルンドフォスに対するすべての支払債務について直ちに期限が到来する。
6    本顧客は、グルンドフォスが事前に書面で承諾した場合のみ、引渡し後14日以内に限り、当初の梱包のまま未使用かつ未開封の規格製品を、表示価格の20%の手数料を支払ってグルンドフォスに返品することができる。本契約において、「規格製品」とは、グルンドフォスの標準的な在庫品目である本製品をいう。当該返品により生じる輸送費は、本顧客が支払うものとする。

第10条(保証)
保証

1    グルンドフォスは、本契約に従い本製品及び本サービスを提供することを保証する。本製品は、グルンドフォス又はグルンドフォスが委託した第三者の責めに帰すべき不良な原材料、設計又は製造のために本契約条項に従った本製品の引渡しが行われない場合に限り、欠陥があるものとされる。
2    本条第1項の一般規定が個別に修整合意される場合を除き、通常の使用による摩損や経年劣化、本製品の本来の想定用途外の使用、当該本製品に適合しない環境での本製品の設置、本製品の改変又は改造、グルンドフォスの指示(グルンドフォスの取付マニュアルや運用マニュアルを含む。)及び/又は適切な業界慣行の不遵守、並びに本顧客又はその自社製品の関連法令や適用規制への不遵守等に起因する損害は、保証の対象とはならない。また、本保証は、本製品が特定の使用目的に適合しているか、又は実際の個別の運転環境において一般的な仕様基準を満たすことができるか、という観点の保証を行うものではない。
保証期間
3    両当事者間に書面による別段の合意がない限り、本顧客は、保証を受けるために、本顧客が欠陥を知った時又は知りうべきであった時以降、不当に遅滞することなくグルンドフォスに欠陥を通知しなければならない。また、本顧客は、(i) 本製品につき、本製品の引渡日後18ヵ月以内又は本顧客による本製品の運用開始後12ヵ月以内のいずれか早い方までに、グルンドフォスに対し、保証対象の欠陥に係る全情報を通知しなければならず、(ii) 本サービスにつき、本サービスの履行後6ヵ月以内に、グルンドフォスに同様の情報を通知しなければならない(以下「保証通知期間」という。)。
4    欠陥を修復する場合、本製品及び本サービスに関する保証通知期間は、修復後も変更されない。但し、
(a)    本製品の一部が修理又は交換された場合、修理/交換された一部に関する保証通知期間は、修理日又は交換日から6ヵ月間とする。但し、この6ヵ月間は、本製品の当初の保証通知期間満了前には終了しない。
(b)    本製品全体(例えば、ポンプ)を交換した場合、交換された本製品の引渡日から12ヵ月間の新たな保証通知期間(但し、製造日から18ヵ月間を上限とする。)が適用される。
欠陥の修復
5    本契約の条項に基づき、グルンドフォスは、保証の対象となる本製品又は本サービスの欠陥(のある部分)を修復する。修理又は(全部又は一部の)交換のいずれによって本製品又は本サービスの欠陥(のある部分)を修復するかは、グルンドフォスが決定する。グルンドフォスは、通常の業務時間内において、できるかぎり速やかに欠陥を修復する。
6    修復作業を行う場所は、以下のとおりである。
(a)    本製品の欠陥に関する修理又は交換による修復作業は、設置場所及び運用状況を考慮して両当事者が合理的に合意した場所で行うものとする。本項の (b) から (d) は、合意のない場合に適用される。
(b)    動力が5.5 kW未満のモーター付き本製品(モーターのない本製品を含む。)及び本サービスに関連して引き渡される本製品については、引渡地又はエンドユーザーの拠点で修復作業を行うことをグルンドフォスが決定した場合を除き、本顧客は、修理又は交換のため、欠陥のある本製品をグルンドフォスの事業所に返送しなければならない。
(c)    動力が5.5 kW以上のモーター付き本製品については、グルンドフォスは、本条8項の場合を除き、設置場所で欠陥のある本製品を検査し、その修理又は交換を行う。
(d)    本サービスについては、グルンドフォスは、エンドユーザーの設置場所で欠陥のある本サービスを検査し、その修理又は交換を行う。
7        書面による別段の合意がない限り、有効な保証期間中の欠陥のある本製品及び本サービスの修理又は交換については、グルンドフォスがその費用を負担するものとする。但し次の場合を除く。
(a)    (送料) 動力が5.5 kW未満のモーター付き本製品(モーターのない本製品を含む。)及び本サービスに関連して引き渡される本製品の欠陥(のある部分)については、引渡場所から又は本顧客の(又はエンドユーザーの)拠点からグルンドフォスの事業所までの本製品の輸送に係る一切の費用は、本顧客が負担する。グルンドフォスの工場から (i) 引渡地、(ii) 本顧客の(又はエンドユーザーの)拠点、又は (iii) 最寄りの販売地のいずれかまでの本製品の輸送に係る一切の費用は、グルンドフォスが負担する。
(b)    (遠隔地での出張修理) グルンドフォスの単独の裁量により、アクセスが困難である場所又は遠隔地に設置されている、動力が5.5 kW以上のモーター付き本製品の欠陥(のある部分)については、両当事者間に書面による別段の合意がない限り、グルンドフォスのスタッフの出張及び出張時間、並びに本製品(の一部)の輸送に係る一切の経費は、本顧客が支払うものとする。
(c)    両当事者による別段の合意がない限り、(欠陥のある)本製品の取外しと再取付けに係る一切の費用は、本顧客が支払う。
(d)    本顧客側の事情で生じたグルンドフォスの待機時間に係る費用は、本顧客が支払うものとする。
(e)    修理又は交換の対象となる本製品に欠陥がないことが確認された場合、両当事者間に書面による別段の合意がない限り、送料を含む一切の関連費用は、本顧客が支払うものとする。グルンドフォスは、当該サービスの関連費用に充当するため、グルンドフォスの価格表に基づき計算された額を請求することができる。グルンドフォスが本顧客に対し修理を申し出て、本顧客が14日以内にグルンドフォスの申し出に応じなかった場合、グルンドフォスは、(i) 本顧客の費用負担により、本製品を分解した状態で、運賃先払い及び無保険で本顧客に返送し、又は (ii) 本顧客が申し出に対応する期限を最短30日とし、本製品を処分もしくは売却するグルンドフォスの意向を記載した2回以上の通知をグルンドフォスが事前に送付することを条件として、本製品を処分又は売却することができる。また、グルンドフォスは、保管費用を請求することができる。そして、適用法令に従い、グルンドフォスは、本顧客がすべての債務を弁済するまで、本製品の一切の権利を留保する。
8    本製品は、グルンドフォスが要請しない限り、欠陥が確認される前に分解してはならない。本条項が遵守されない場合、保証は無効となる。
9    グルンドフォスは、欠陥の修復が環境又は人体に悪影響を及ぼすと判断する場合、欠陥の修復を拒否することができ、契約責任、不法行為責任(過失によるものを含む。)、制定法上の義務違反その他に基づく責任を負わないものとする。
10    欠陥のある本製品又は本サービスについては、修理又は交換による修復を、本顧客における唯一の救済措置とする。次条に規定する製造物責任に関してグルンドフォスの義務が生じる以外に、本製品又は本サービスの一切の欠陥について、グルンドフォスは本顧客に対して契約違反、過失その他を理由とする別途の責任を負わないものとする。

第11条(製造物責任)
1    グルンドフォスは、製造物責任に関して適用される法律が定める範囲で、本製品の欠陥により生じた人身障害(死亡又は傷害を含む。)並びに不動産及び動産の損傷について責任を負う。但し、本製品の欠陥により生じた不動産及び動産(顧客の財産ではないもの)の損傷に対するグルンドフォスの責任は、適用法令が認める範囲で第12条の責任制限の対象となり、不動産及び動産の損傷について第12条2項に記載されるグルンドフォスの累積責任は、300万ユーロ(一請求あたり、かつ、年間総額において)と第12条2項に定める額のいずれか高い方を上限とする。適用法令において認められる範囲で、本顧客は、本項でグルンドフォスに割り当てられない範囲の一切の製造物責任を負担するものとする。
2    一方当事者が本条第1項により他方当事者に割り当てられた損害について責任を負う場合、当該他方当事者は、本条第1項の割当てに反して支払われたた金額を補償するものとする。

第12条(責任の制限)
1    いずれの当事者も、適用される法令が認める範囲で、契約責任、不法行為責任(過失によるものを含む。)、制定法上の義務違反に基づく責任又はその他のいずれかにかかわらず、生産の減少、売上高の減少、利益の減少、取引機会の喪失、データの消失、貯蓄の減少、のれんの減損、データもしくはシステムへの不正アクセスに関連する損失、事業中断による損失、その他本契約もしくはその違反に基づきもしくは関連して生じる各種の間接損害又は派生損害の一切について、責任を負わないものとする。グルンドフォスは、損害賠償額及び違約金についての責任、並びに第三者が顧客に課す類似の契約上の責任を負わないものとする。
2    適用される法令が認める範囲で、本契約及び協力関係に基づき又は関連して生じる一切の損失に係るグルンドフォスの本顧客に対する累積責任(損害賠償額(もしあれば)及び第三者からの請求の支払に関するものを含む。)は、契約責任、不法行為責任(過失によるものを含む。)、制定法上の義務違反に基づく責任又はその他のいずれかにかかわらず、本契約に従い本顧客が支払った又は支払うべき請求の根拠たる合計金額(税抜)に等しい額を超えないものとする。
3    本条第1項及び本条第2項に定める制限は、一方当事者の作為もしくは不作為により人身損害を生じた場合、又は一方当事者が故意もしくは重大な過失により他方当事者に損失を生じさせた場合には適用されない。
4    両当事者は、本製品及び本サービスの価格が、本条に基づく責任の制限を含め、本契約に基づく両当事者の権利と義務のバランスを反映していることに合意する。
5    本顧客の損害賠償請求が、数社の複数の契約、又はグルンドフォスによる本製品もしくは本サービスの提供と組み合わせた1以上の契約に基づいている場合、グルンドフォスの責任総額(もしあれば)は、請求された損害合計額に対する各社の責任寄与割合により配分された責任配分額を超えないものとする。この金額は、責任制限の合意を含む、損害合計額に関する関係各社の間で適用される法的な根拠に従って決定される。

第13条(知的財産権)
1    本顧客は、第三者の権利を侵害しない方法により、本製品を使用するものとする。
2    本契約その他のいかなる定めも、本製品もしくは本サービスにおいて又は本製品もしくは本サービスによりもしくは関連して生じる、及びグルンドフォスが本顧客に対して提供したマニュアル又は文書における、グルンドフォス所有の知的財産権の譲渡を構成するものではない。グルンドフォスが所有又はライセンス付与した知的財産権は、グルンドフォスの許可なしに複写、複製、変更、譲渡又は第三者に渡されてはならない。

第14条(補償)
1    本顧客以外の者がグルンドフォスに対して提起した、本契約、本契約上の両当事者の協力、又は本顧客による本製品の購入、使用あるいは本サービスの購入に関連して生じた訴訟その他の法的手続については、グルンドフォスが過失又は故意により当該法的手続に係る損失を生じさせた場合を除き、本顧客は、当該法的手続から生じる一切の損失についてグルンドフォスを補償するものとする。ここで「法的手続」とは、司法上の行為、行政措置、仲裁、訴訟、クレーム申立て、クレーム調査その他の法的手続をいう。「損失」とは、訴訟費用(法的手続きの防御又は関連する調査もしくは交渉において負担した合理的な実費を含む。)及び一切の損失(法的手続において裁定された又はその和解において支払われた額を含む。)をいう。

第15条(図面及び製品説明書)
1    カタログ、リーフレット、回覧文書、広告、写真及び価格表に記載される重量、寸法、性能、価格、技術その他のデータの情報は、概算値である。
2    グルンドフォスが提供するすべての図面及び製品説明書が以後もグルンドフォスの財産である点に変わりなく、グルンドフォスの許可なしに複写、複製、修正、譲渡その他の方法によりそれらが第三者に渡されてはならない。本顧客は、本製品の適切な取付け、運転、使用及び保守を行うために、図面及び製品説明書を所有する権利を持つ。本顧客は、グルンドフォスの要求に応じて、これらのデータを機密情報として取り扱うものとする。

第16条(変更)
1    グルンドフォスは、本製品及び本サービスにつき、適用がある法令あるいは安全基準を遵守するために必要な変更を行うこと、又は、本製品及び本サービスの性質あるいは品質に重大な悪影響を与えない変更を加える権利を有するものとする。グルンドフォスがその他の変更を申し入れた場合、本顧客は、かかる申入れに対する同意を不当に留保し又は遅らせないものとする。

第17条(機密保持)
1    一方当事者(以下「受領当事者」という。)は、他方当事者(以下「開示当事者」という。)の事業、製品及びサービスに係る技術上若しくはビジネス上のノウハウ、仕様、価格、発明、製造工程、活動及びその他の情報全般のうち、機密性があり、かつ開示当事者、その従業員、代理人、エージェント若しくは下請業者(以下「本件担当者」という。)から受領当事者に開示されたもの(以下「機密情報」という。)について、その機密を厳格に保持するものとする。受領当事者は、開示当事者の書面による同意なしに、また本契約上の義務を履行する以外の目的で、開示当事者の機密情報を使用しないものとし、これには本製品及び本製品のソフトウェアのリバース・エンジニアリングを行わないことが含まれる(適用法令により許容されるものを除く。)。受領当事者は、受領当事者の本契約上の義務及び権利を充足するために知る必要のある本件担当者に対してのみ機密情報を開示することができ、また、当本第17条に定める義務を、あたかも同条項の当事者であるかのように当該本件担当者に確実に遵守させるようにするものとする。
2    本第17条の義務は、本契約の締結時から、本契約の失効又は終了の後5年間(適用法令の範囲で)適用される。

第18条(不可抗力)
1    いずれの当事者も、本契約上の義務の履行遅滞又は不履行が自己の合理的な支配の及ばない障害(以下「不可抗力」という。)により生じた場合は、その履行遅滞又は不履行について責任を負わない。不可抗力が生じた場合、両当事者は不可抗力の状況が終息するまで、不可抗力の影響を受ける当事者の義務を猶予する旨を合意する。
2    いずれの当事者も、連続して3カ月の間不可抗力が継続する場合は、本契約を解除することができ、その効力は他方当事者に書面で通知した時に直ちに生じるものとする。かかる状況を理由とする解除においては、両当事者とも、他方当事者に対して責任を負わないものとする。但し、かかる解除は、既存の債務若しくは債権又は本契約のその他の規定に影響を与えない。

第19条(契約の終了)
1    一方当事者が本契約上の義務につき重大な違反行為を犯した場合で、(i) かかる重大な違反が是正困難である場合、(ii) 本契約の不履行当事者が、違反是正請求の通知を受けた後30日以内に是正行為をしなかった場合、又は、 (iii) 重大な違反がその性質上30日以内に是正不能であり、違反是正請求の通知到達後30日以内に是正行為の着手がない場合には、他方当事者は、その他の権利及び救済に影響を与えることなく、本契約を解除することができ、その効力は他方当事者に理由を付した書面により通知した時点で直ちに生じるものとする。上記は、本契約により付与される他の解除権に影響を与えるものではない。
2    本契約の規定のうち、本契約の失効後も通用する旨が定められている事項については、本契約の終了(理由の有無を問わない。)によって影響を受けない。

第20条(個人情報)
1    グルンドフォスは、適用ある情報保護法令に従い個人情報を保持する。その詳細については、グルンドフォスのプライバシーに関する方針が閲覧可能とされているグルンドフォスのウェブ・サイトを参照のこと。

第21条(雑則)
1    本顧客は、グルンドフォスの事前の書面による同意なしに、法律の適用あるいはその他の方法によって、本契約の全部又は一部を譲渡することはできない。グルンドフォスは、本契約(本約款を含む。)に基づく権利及び義務を、グルンドフォスのグループ会社に譲渡することについて、事前の通知を要しない。
2    本製品には、グルンドフォスの商標が記されたグルンドフォスのネームプレートを取り付けるものとする。一方当事者は、事前に他方当事者からの書面による合意を得ない限り、他方当事者の商号、商標、ロゴその他の標識若しくは識別記号を使用する権利を有しない。
3    太字の語句は、本一般条項で他に定義されていない限り、文脈上別段の意味を有する場合を除き、本契約中では同一の意味を有する。
4    グルンドフォスにより提示された見積書の有効期限は、見積書においてグルンドフォスが別途定める場合を除き、その発行日から30日間とする。グルンドフォスは、本顧客が当該見積書に係る発注を行っていない場合は、当該有効期限が経過する前に見積書を変更する権利を留保するものとする。
5    グルンドフォスは、グルンドフォスが発行した販売資料、見積書、価格表、注文確認書及び請求書その他の書類若しくは情報における誤植、誤記その他の誤謬若しくは字句の脱落について、いつでも訂正することができ、これにつき一切の責任を負わない。
6    本顧客及びグルンドフォスは、それぞれ相手方に対し、次の事項を約する。
A    自己又はその役員及び従業員が、反社会的勢力に分類される者、反社会的勢力に所属若しくは関与する者や、直接的若しくは第三者を通じて間接的に反社会的行為を行う者ではない。
B    自己とその役員及び従業員は、①本契約に定める反社会的勢力の定義に該当する者になってはならず、②自力か第三者経由であるかを問わず、いかなる反社会的行為も行ってはならない。
C    いかなる反社会的勢力にも、契約の締結のために自己の社名を使用させない。
D    次の用語は本契約書中においては下記に定める意味を有する。
反社会的行為」(Anti-Social Acts)とは、以下の各号のいずれかに該当する行為をいう。
(a)    暴力的な要求行為
(b)    法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)    取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d)    風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、第三者の信用を毀損し、又は第三者の業務を妨害する行為
(e)    その他、上記 (a) から (d) に準ずる行為
反社会的勢力」とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)    暴力団員等
(a)    暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体をいう。以下同じ。)
(b)    暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c)    暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(d)    暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(e)    暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員又は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下同じ。)
(f)    総会屋(総会屋、会社ゴロ等、企業等を対象に不当な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g)    社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治運動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h)    特殊知能暴力集団等(上記 (a) から (g) に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i)    その他上記 (a) から(h) に準ずる者
(2)    その他関係者
(a)    上記 (1) (a) から (i) に該当する者(以下、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b)    暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c)    自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d)    暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(e)    役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

第22条(輸出管理及び制裁対象者)
1    本契約の対象となる提供行為は、とりわけ、欧州連合、国際連合及びアメリカ合衆国の規則を含む、輸出管理及び貿易制裁規則の対象となることがある。
2    関連する遵守手続及び管理を定めることを含め、適用あるすべての輸出管理及び貿易制裁規則を本顧客が遵守することは、グルンドフォスが本顧客に本製品及び本サービスを提供するための一つの条件である。
3    輸出管理及び貿易制裁規則を理由として、グルンドフォスが本契約上の義務に従った本製品又は本サービスの提供が現在又は将来において禁止、阻害、制限され、又は著しく悪影響を受けると判断した場合、グルンドフォスはかかる提供を中止又は延期することがある。この場合、グルンドフォスは直接又は間接の請求又は損失について一切の責任を負わない。
4    当局又はグルンドフォスが輸出管理及び貿易制裁規則に関する本顧客の遵守状況を確認できるように、また、本契約に基づく本製品・本サービスの輸出・販売に係るグルンドフォスの関係当局に対する申請に資するように、本顧客は、グルンドフォスの合理的な要請を受けて、グルンドフォスに対して速やかに、当該本製品・本サービスの特定のエンドユーザー、その提供に関与する当事者、特定の出荷先並びに特定の使用目的に関するすべての情報を提供するものとする。

第23条(準拠法及び裁判管轄)
1    本契約、及び本契約又はその締結に起因又は関連する一切の紛争又は申立て(契約によらない紛争又は申立てを含む。)は、他国の法律の適用を生じさせうる抵触法又はその原則を参照せずに、日本の法律に従い規律及び解釈されるものとする。
2    両当事者は、本契約又はその締結に起因又は関連する一切の紛争又は申立てを解決する管轄裁判所を東京地方裁判所と指定する旨を合意する。